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判決 (テレビドラマ)

法律事務所を舞台にした、社会派ドラマ。1965年テレビ記者会奨励賞受賞、日本弁護士連合会表彰作品。 1963年10月30日放送の「北僻の人」は芸術祭参加作品となった。 1966年8月10日放送の第200回「憲法第二十五条」で最終回となった。しかし、番組継続を要望する声は高く、芸能界

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判決

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 判決 判決(はんけつ) 法律用語としての判決は、以下の各項目を参照。 判決 (国際司法裁判所) 判決 (日本法) 作品名 判決 (小説) - フランツ・カフカの小説。 判決 (テレビドラマ) - テレビ朝日系のテレビドラマ。 このページは

メモワール判決

(1966))である。 当国ではこの事件のことを、"『回想』対マサチューセッツ州事件"(Memoirs v. Massachusetts)と呼び、好色文学に対する検閲との戦いの代表例となっている。 ボストンでは禁止 レッドラップ対ニューヨーク州事件 ムッツェンバッヒェル判決 アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例の一覧

ボルト判決

「ボルト判決」(ボルトはんけつ、Boldt Decision)は、アメリカ合衆国で1974年に下されたワシントン州におけるインディアンの漁猟権を巡る判決であり、同州におけるサケの年間漁獲量の半分は、1850年代に合衆国連邦政府と条約を結んだインディアン諸部族にその権利があるとしたものである。

ボスマン判決

ボスマン判決(―はんけつ、英: Bosman ruling)は、1995年12月15日に欧州司法裁判所で出された判決である。 ヨーロッパ連合(EU)に加盟する国の国籍を持つプロサッカー選手は、以前所属した(前所属の)クラブとの契約を完了した場合、EU域内の他クラブへの自由移籍が保証され、その際クラブ

違憲判決

する。 法令違憲とは、法令の全部又は一部に対して違憲を宣告するもの。ただし、日本など付随的違憲審査制の場合、違憲判決は当該案件を解決するための限度において、該当法令を無効とするものであり、法令違憲の違憲判決が、すなわち当該法令や条例の廃止を意味する

判決理由

判決理由(はんけつりゆう)とは、裁判所(裁判官)が言い渡す判決の内、その結論たる主文に至った理由のことをいう。 民事訴訟における訴訟物(争われている権利や法律関係)についての判断や、刑事訴訟における有罪・無罪や刑の言渡しは、主文で為されるが、その主文以外の部分を判決理由という。 民事訴訟の判決

確認判決

確認判決(かくにんはんけつ)とは、民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利や法律関係の存在・不存在を確認する判決をいう。確認判決が確定すると、その既判力によって訴訟対象の権利や法律関係が確定する。 例えば、被告のもとで雇用されていた原告が被告による解雇が不当であると争う事案において、この解雇が解

確定判決

そもそも上訴等の不服申立てができない上告審判決等は、言渡しと同時に確定する。 判決の規定(上訴等)は決定・命令・再審(異議)等に準用される(民訴法122・341条)。 確定判決の判断には既判力が生じる(114条)。また、給付判決等が確定裁判になると執行力が生じ、債務名義となるので(民事執行法22条1号)、その

中間判決

間判決がされる場合がある。 実務上、中間判決が下される例は決して多くないが、著名な事件で中間判決が利用された例としては、東京地裁平成14年9月19日中間判決判時1802号30ページ(青色発光ダイオード事件)がある。 中間判決に対しては独立して上訴はできず、中間判

判決承認

判決承認(はんけつしょうにん)とは、ある国の裁判所が他の国(国によっては他の州)の裁判所が下した判決について、その国(州)の裁判所の判決と同様の効力のものとして認めることをいう。 他国の裁判所が審理を尽くして下した判決について、その効力を認めず、自国でもう一度裁判を起こさなければならないとすると当

判決 (小説)

彼との手紙のやり取りに迷うところがあった。一月前に恋人と婚約したことも手紙に書きそびれていたが、しかし今回はようやく決心し、長い手紙の最後に自分の婚約について記していた。 ゲオルクは手紙をポケットに入れると、父の部屋へ行き、婚約の知らせを手紙に書いたことを父に知らせる。しかし事情を聞いた父は、お前に

決闘裁判

され、ついで1258年のルイ9世の勅令によっても禁止された。合理主義者として有名な神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は1231年メルフィの勅令において、熱鉄神判や冷水神判などの神判を明確に否定し、決闘裁判も禁止したが、「密殺と大逆罪についてはなおその存続を容認した」。裁判としての正当性が疑われるようにな

給付判決

金の支払いを拒むことができる(同時履行の抗弁権)が、被告が裁判上この抗弁権又は、留置権の抗弁を行使する旨の主張をした場合、引換給付判決(「被告は、別紙目録記載の不動産の引渡しを受けるのと引き換えに、原告に対して3000万円(の金員)を支払え」)が下される。この場合、給付の履行は、執行開始の要件である(民事執行法31条)。

本案判決

本案判決(ほんあんはんけつ)とは民事訴訟において訴訟の対象になっている権利又は法律関係の有無について判断を下す判決をいう。対義語は訴訟判決である。 日本法上では、本案判決はさらに、その性質に応じて、給付判決・確認判決・形成判決に区分される。 行政事件訴訟では、認容判決、棄却判決、事情判決に区分される。

終局判決

終局判決(しゅうきょくはんけつ)とは、特に民事訴訟において、その審級における訴訟係属を終結させる判決をいう。刑事訴訟における判決は常に終局判決である。下級審の下した終局判決には法定の上訴期間内に上訴をすることができるのが通常である。 終局判決のほか、民事法では、民事執行法や破産法などにおいて決定で終局裁判(しゅうきょくさいばん)がなされる

判決 (日本法)

中間判決 独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(民事訴訟法第245条)。対立する概念は、終局判決である。 既判力

如仏の判決

問題について問い合わせた。本因坊元丈・安井知得仙知・井上因砂因碩・林元美・服部因淑が討議し、元丈から「如仏非に成りし」と回答。これによりルール解釈が覆ることとなった。 また俊快の述べた「かせう」の文字は「仮生」「可生」「加生」などとする説があった。 明治時代になると如仏の判決(全局死活論)を支持する

気骨の判決

判決を下した裁判官の吉田久について描いたものである。 冒頭部で判決原本が登場する。この判決原本は、戦後編纂された大審院民事判例集に掲載されなかったことから、東京大空襲で大審院の建物とともに焼失したとされて判決文の写ししか残っていなかった「幻の判決

南シナ海判決

中国による九段線で囲まれた海域に対する歴史的権利等の主張は、国連海洋法条約に反するもので認められない スカボロー礁、ガベン礁(北側の礁のみ)、ケナン礁(ヒューズ礁を含む)、ジョンソン南礁、クアテロン礁及びファイアリー・クロス礁は、いずれも「岩」であり、12海里の領海のみを有する(排他的経済水域(EEZ)及び大陸棚を生成しない)。